他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を
通行できるとされている民法で定められている権利。「公道に至るための他の土地の通行権」。しかし袋地
の所有者は、囲繞地(公道と接している土地)を通行するために与える損害に対して相応の金銭を支払う
ことが必要とされている(囲繞地の一部を利用できない状態にしてしまうので金銭で補う)。
このような土地を見たことがないと思われる方も多いかと思いますが、実際にあります。私の知っている
袋地は更地だったり昔から山林であったりして、金銭を支払ってまでその土地に行く理由がないものでした。
前回のブログでご紹介させて頂きました通り、接道義務を満たしていませんので建物を建築することができません。
いらぬ世話かもしれませんが袋地をお持ちの方は公道に接している隣接の方に安くても譲ってしまいましょう!