土地の価値に大きな影響を与える道路についてお伝えします。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと
定められています。
ということは、土地が「建築基準法上の道路」に2m以上接していないと建築物が建てられないということです。
ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類があります。
1.建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次の①~③を「道路」と定義しています。
*この①~③の道路はすべて幅が4m以上です。
①道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
②建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
③特定行政庁から指定を受けた私道(位置指定道路)
2.建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、
特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
*但し新たに建築物を建てる際にセットバック(規定範囲内で敷地一部を通行可能にする)しなければいけない。
このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の
要件をみたせば道路となり得ることとしている。
見た目が同じ、舗装された道路、砂利敷き道路、雑草が生えている道路でも建築基準法上の道路の種類は違います。
どれにも該当しない道に接している土地や接道が2m未満の土地は建築物が建築できないため土地の価値は低くなり
ます。